大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(う)1706号 判決

被告人 平塚真作

〔抄 録〕

論旨は、要するに、原判決は、被告人が大型貨物自動車を運転して時速約四五キロメートルで進行し、原判示交さ点を青色の信号に従い直進しようとした際、自転車に乗つた相手方が左方の道路から同交さ点に進出しようとしているのを左斜前方約一七メートルに認めたのに、警音器を吹鳴し、かつ、徐行すべき業務上の注意義務を欠き、そのままの速度で進行した過失により、相手方と衝突し、同人を死亡するに至らせた事実を認定した。しかし、被告人が初め相手方を認めた際、被告人は、交さ点の信号が青色であつたので、それまでの時速約四五キロメートルを約三〇キロメートルに減じて進行したものであり、他方、相手方は信号が赤色であり、左方道路の停止線内を最徐行の速度で進行していたものであるから、被告人には原判示のような業務上の注意義務はなく、その後においても、被告人は、交さ点手前の横断歩道を通過する際、七、八メートル先の交さ点内を横断している相手方を認め、警音器を吹鳴し、ハンドルを左に切り、急停車の措置を採るなど最善の努力をしたのであるが、相手方が驚ろいて停車したため衝突したものである。従つて、本件事故は専ら相手方が多量に飲酒、酩酊して、信号が赤色であるのに敢て進行した重大な過失により発生したものであつて、被告人には本件事故の発生につき過失はない。しかるに、被告人に本件業務上の過失があるとして有罪とした原判決には事実の誤認があり、その誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れないというのである。

よつて、記録を調査して案ずるに、原判決は、挙示の証拠により、論旨に掲げるとおりの業務上過失致死の事実を認定した。しかし、所論に鑑み右証拠を仔細に検討すると、被告人は原判示日時頃大型貨物自動車を運転して、上田市方面から国道一八号線の左側を進行して原判示交さ点に差しかかり、それ迄の時速約四五キロメートルを約三〇キロメートルに減速した。そして、右交さ点は、不整形の十字路であつて、三色表示の自動信号機が設置されており、被告人の車両の進路は平坦であつたが、これに交さする左方の道路は交さ点に向いやや下り勾配となつていて、交さ点手前に白ペイントで停止線が標示されていた。被告人は、交さ点の手前約一〇メートルの辺りにおいて信号が青色であることを認めたので、そのまま進行を続け、交さ点の手前約二、三メートルの辺り(但し、同交さ点は前記のとおり不整形であるため、被告人の車両の進路からすると横断歩道が交さ点内にあつて、その横断歩道の手前約一二、三メートルの辺り)に差しかかつた際、自転車に乗つた相手方が左方の道路の中心付近を交さ点に向け進行し、その手前約四メートル、被告人の車両の左斜前方約一七メートルの辺りで、未だ停止線内の地点をのろのろとふらふらしながら運転しているのが認められ、しかも車体が左右に揺れる状況はあたかも停止しようとしている気配に察せられたので、相手方の進路は信号が赤色であることでもあり、相手方は当然信号に従い停止線内に停車するものと判断し、もとより、相手方が飲酒、酩酊していて赤色の信号を無視し、又はこれに気付かないで交さ点内に進出しようとしているものとは少しも思わなかつたものである。従つて、被告人は、その際警音器を吹鳴せず、また、徐行もしないでそのまま一〇メートル余進行し、交さ点内に八メートル程進入して、前記横断歩道の直前に至つたところ、相手方は信号が赤色であるにもかかわらず三メートル位進行し、左方道路の停止線を越え、被告人の車両の左斜前方七、八メートルで、交さ点寸前の地点まで進出して来たので、危険を感じ、直ちに警音器を吹鳴し、咄嗟に相手方の後方を通過して事故の発生を防止しようと考えハンドルを左に切ると共に、急ブレーキをかけるなど、万全の措置を講じたのであるが、間に合わず、左方の道路から交さ点内約二メートルの地点において、飲酒酩酊し、信号が赤色であるにもかかわらず進出して来た相手方の自転車の後部右側に被告人の車両の前部が衝突し、そのため転倒した相手方が死亡するに至つたことが認められ、当審における検証調書、証人内山実、同内山栄太郎、同桜井武、同西村正に対する各尋問調書を加えると、右の事実は更に明白であつて、他にこれを左右するに足る証拠は存しない。以上の事実関係によると、被告人が初め交さ点の左方の道路に相手方を発見した際、被告人には警音器を吹鳴し、或いは徐行すべき業務上の注意義務はないものというべきであり、従つて、被告人が右のような措置を採らないで進行したことはもとより正当であつて、被告人に過失の責はなく、本件事故は専ら相手方が酒に酔つていたため赤信号に気付かないか或いはこれを無視して進行し、停止すべき業務上の注意義務に違反した重大な過失により生じたものであつて、本件事故発生の責任を被告人に帰せしめることはできない。

(松本 石渡 浅野)

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